国の公的年金には「国民年金」「厚生年金」
「共済年金」があります。
その中で「国民年金」は、日本に住所のある20歳から59歳の
すべての人が加入する年金です。
会社員や公務員の人はこの「国民年金」に上乗せする形で
「厚生年金」「共済年金」が加わります。
自営業の人や退職をした人などは国民年金を納付しますが、
収入が少なくなってしまった場合や失業してしまったなどの
理由により、保険料を支払うことが経済的に難しくなって
しまったとき、申請の手続きを行うと国民年金の納付を
免除あるいは支払い猶予ができます。
滞納してしまうと延滞金が加算されたり、最悪の場合は
財産の差し押さえがされる可能性も!
現在は3割程度の人が国民年金を滞納していたり
未払いの状況にあるといわれていますが、払えないから
といって放置しておくのではなく、後々損をする前に
免除や猶予の手続きを行いましょう。
年金免除はどこで申請できる?パターン別の詳細を解説!
国民年金の納付免除をするためには、まず免除になる
一定の基準があります。
この一定の要件を満たせれば申請をすることが可能です。
また、保険料がどの程度免除されるかは、
前の年の所得金額によって4つに分類されます。
免除の種類 | 条 件(前年の所得が以下の金額の範囲内) |
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
四分の三免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
四分の一免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
この「扶養親族等控除額」と「社会保険料控除額等」というものは、
年末調整や確定申告で申告された金額です。
源泉徴収票や確定申告の控えなどに記載されています。
もう少しわかりやすくいうと、全額免除の場合ですが
扶養家族の人数ごとの所得の基準は
- 扶養家族がいない場合57万円
- 扶養家族が1人の場合97万円
- 扶養家族が3人の場合127万円
- 扶養家族が4人の場合197万円
となります。
免除の有無、またどの程度免除されるかは
申請したあとに審査で決まります。
パートやアルバイトなどで厚生年金に加入していない人の場合は、
本人と世帯主、配偶者それぞれの所得審査が行われます。
また退職した人や失業した人の場合は世帯主と配偶者
それぞれの所得審査が行われます。
次に申請方法ですが、申請先は住民登録をしている
市や区の役所、町村役場の国民年金の担当窓口
または日本年金機構の事務所になり郵送も可能です。
その際に申請書と必要な書類を提出します。
申請用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードして
印刷する方法と、日本年金機構に電話して郵送してもらう方法、
あとは市区町村の国民年金担当窓口か日本年金機構の事務所に
取りに行きます。
申請書を提出する際に必ず添付しなければならないものがあります。
それは年金手帳の氏名が記載されているページか
基礎年金番号通知書のコピーです。
また失業による特例制度を利用する場合は雇用保険受給資格者証か
離職票のコピーが必要になります。
提出後に審査があり、審査機関はおよそ2~3か月程度で
結果は郵送で送られてきます。
年金免除にはデメリットも!どうしても払えない時だけ利用するべき
国民年金の免除を受けた場合、その時に支払うべきお金は
手元に残りますが、年金が実際に支給されるようになって
から支給額が減ってしまうのがデメリットといえるのでは
ないでしょうか。
ですが、免除期間中の保険料をあとから納付することで、
差額のほとんど埋めることが可能です。
また国民年金の金額が免除されていた期間は全額給付していた
場合に受け取ることができる金額の半額が支給されます。
まとめ
国民年金の納付額は上がることはあっても
下がることはないといわれています。
もらえるかどうかわからないから・・・と納付を滞納したり
未払いのままにしておくのではなく、経済的に支払うことが
出来なければ免除の申請をしておきましょう。